■ツイッターより
税務署から仮想通貨での経費について。
— Reiya (@R_Bit_coin) 2018年7月26日
売買益により経費は一切落とせないとのこと
トレードをするためのpcもモニターも電気代もダメとのこと
botを動かすためだけ専用のラズパイも落とせないらしいです。
どーやってトレードしろと?
ラズパイないと利益は出ないのに経費には落とせないと…?
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税務署もふっかけてくるところありますよね^^;
— ドテン26 (@doten_26) 2018年7月26日
経費参入に関しては、税務署と税理士の陣取り合戦なので、経費参入「できる」「できない」の落とし所を話しつけられるネゴシエーションができる税理士さんをやんちゃんさんがおっしゃるようにつけることが手間がかからず良いと思います^^
今年は税理士雇う予定ですね!
— Reiya (@R_Bit_coin) 2018年7月26日
怖い!
今年の確定申告前に税務署に聞きに行ったらマイニング専用PCと電気代は経費でオッケーって言われました。
— かい (@QUBE_kai) 2018年7月26日
ただし電気代チェッカーで明確になっている場合じゃないと認められないとのことです。
マイニングは売買益ではないので
— Reiya (@R_Bit_coin) 2018年7月26日
マイニング専用と証明できるのであれば経費で落とせる。
ただしトレードは落ちない。
と、いわれました
そんなバカな・・・。
— タカトレ/仮想通貨/Blockchain (@taka_tore_a) 2018年7月26日
酷いはなしですね
— Reiya (@R_Bit_coin) 2018年7月26日
雑所得?
— おとみ.net (@otominet) 2018年7月26日
はい
— Reiya (@R_Bit_coin) 2018年7月26日
株投資でオンライントレードした時に使う、パソコンやスマホだって経費扱いに出来ませんよ。それと同じでは?
— yamatoji (@yamatoji) 2018年7月26日
bot動かすbotも入らないのは少し謎ですね。
— Reiya (@R_Bit_coin) 2018年7月26日
税務署が個人に対して認める経費って殆どないみたいです。仕事するのに必要な保育代や学童代、歯科医の研修代も経費扱いになりませんでした。経費が色々認められるのは法人になってからみたい。
— yamatoji (@yamatoji) 2018年7月26日
税理士立てて交渉してみてわ
— 天丼界の、やんちゃん (@yanyanchan2020) 2018年7月26日
プライベートと業務上の両方にかかわりがある費用(例:交際費、家賃、水道光熱費)のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額のみです。
— Rino (@Rino149) 2018年7月26日
PCが専用機であることを証明できれば経費算入できます。
10年前くらい前、私もパソコンや携帯は経費で認められないのはおかしい!と思い税務署で聞いてみましたが、その回答は「そのパソコンや携帯がトレード以外にほとんど使ってないとは言えない」というものでした。個人所有の機器を経費で認めてもらうことはかなり困難みたいです。
— yamatoji (@yamatoji) 2018年7月26日
ただでさえ雑所得なのに経費も無理。こないだレバレッジ規制業界ルールで出来るみたいだよね。仮想通貨は投機としての機能を完全に失うと思うわ。
— カール (@kawljp5) 2018年7月26日
やっぱ法人に振り替えようかな?
— かのん@中身はおっさん (@NA5GGYbQ9Nm0iLm) 2018年7月26日
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